所得控除とは税計算において「もうけを差し引く」仕組み / 2018年5月検定向けFP3級資格取得講座<第10回目>
6(金)、滋賀リビング新聞カルチャー倶楽部主催「FP3級資格取得講座」第10回目の講師を務めました。
今回で13シーズン目(計21回目)、金曜午前10時20分~12時20分の115分(休憩5分)の講座で、5月上旬まで14週連続(約3ヶ月)の長丁場です。
<第10回目の項目>
タックスプランニング②
・所得の種類
(給与・退職・一時・山林・雑・事業・不動産・譲渡)
・損益通算
・所得控除の種類
(社会保険料・医療費・生命保険/地震保険・小規模企業共済等・配偶者・扶養・基礎、など)
FP3級の税知識として私の講座で到達目標にしているのは、源泉徴収票が読めるようになること。
所得税とは収入税ではなく「所得」税です。
所得を言い換えると「もうけ」です。
もうけに対して税がかかるのが所得税です。
もうけを導き出すには、経費と「控除」の知識が必要です。
控除を言い換えると、税計算において「もうけを差し引く」仕組みです。
控除が多ければもうけが減ることになり、結果として税も減ります。
反対に控除が少なければもうけは減らず、結果として税も減りません。
直近の時事ネタはiDeCo(個人型確定拠出年金)でしたが、今年から変わった配偶者控除、2020年から変わる給与所得控除も概要をお話ししました。こうしてどんどん解説の必要な新しい内容が出てきますので、受講する側の方々も大変です。
税の専門家は税理士さんです。FPは個別具体的な税計算は対応できませんし税務相談を受けることはできません。
でも、所得控除・税額控除を知り、税計算の考え方を知ることができれば、その税軽減効果を具体的に知ることができますし、実際に始めてみる大きな動機付けにもなってきます。
他の5課目で学ぶ仕組みと合わせてより有利な選択肢を得るための知恵を身につけることができるのがFP資格の特長です。
皆さま、お疲れさまでした!
次回は5つめの課目、不動産にも突入します!
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講座でも少しご紹介しました参照過去記事です。
平成30年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。
とっても嬉しい感想をいただきました。
毎回、疑問点等を書いていただける質問用紙を配っています。そこに書いてくださっていました。
「先生の授業は大変わかりやすい。大手の講座を持てば人気の先生になるのに。」
嬉しいです。ありがとうございます。
でも私は1人ひとりの顔が見えるこじんまりした講座のほうが圧倒的に好きなんです。今後も京都と滋賀でのFP講座にこだわって、時にローカルネタも挟みながら取り組んでまいります。
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7(土)終日事務所の予定です。
8(日)お休みをいただきます。
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