コラム「京都市では平成30年4月1日から自転車に乗る場合、保険の加入が必要です」書きました。
約3ヶ月ぶりにコラムにまとめました。
京都市では平成30年4月1日から自転車に乗る場合、保険の加入が必要です。
コラムでもリンクをご紹介しましたが京都市のサイトは資料もQ&Aも含めて、よくできていました。
コラムには書いていないことを2つほど。
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■補償の範囲
例えば夫婦と子ども2人の家族だとして「4人とも加入が必要ですか?」という質問です。
厳密な答えとしては「加入されている保険の内容を確認してください」となってしまうのですが、いわゆる個人賠償責任保険の場合は夫か妻が加入していれば同居している親族は補償の対象となります。
また、家族は京都に住んでいて大学生の子どもが関東で一人暮らしをしている場合なども、別居の未婚の子も対象ですから夫か妻が加入していれば大丈夫です。
表現が難しいのですが、最近はさまざまな家族のカタチがあります。例えば内縁の配偶者は対象になるようですが、単に同居だけで親族でなければ補償の対象とならないケースもありますから気になる場合は必ず保険会社か代理店の担当さんに確認してください。
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■義務化についての「実効性の確保策」
罰則はありません。でも「保険加入促進の実効性を確保するため、関係事業者の皆様に各種取組に御協力いただきます」ということで次の4点が興味深かったです。
・自転車通勤・通学を認める事業者・学校
学校で団体の保険に加入するケースがあります。かなり格安で多岐にわたる補償が整っているセット商品であることが多いように思います。ただし、自転車事故による相手への補償に限れば、一家で1つ加入していれば重複は不要です。
・不動産関連業者(宅地建物取引業者、賃貸住宅の管理を業とするもの)
賃貸契約において火災保険への加入は通常必須です。コラムで書きました通り、少額短期保険には注意が必要なのと、更新漏れにも注意が必要です。2年に1回案内が届く程度で、それほど手厚いサポートで継続案内があるケースは多くないように思います。
・自転車小売等業者
・駐輪場管理業者
個人賠償責任保険とは別で「自転車保険」への加入が必須だと惑わされないように注意が必要です。「よくわからないから念のために入っておこう」でも致し方ないのかもしれませんが、そうならないように加入内容は整理しておきたいものです。
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個人は2018年4月からですが、「業務で自転車を利用させる事業者」は今年2017年10月から先行して義務化されます。
以前より私の例でいえば介護事業者さんから質問をいただき、介護事業の賠償責任保険でカバーできている説明をさせてもらったことはありますが、地域密着型の事業者さんで自転車を使われるケースは多いでしょうから、しっかりと確認が必要です。
もちろん罰則はないわけですが、事業においても大事なことですし、通勤においては事業者の施設賠償責任保険では対象外で、従業員が自分自身で個人賠償責任保険へ加入している必要があります。よくよくご確認くださいませです。
コラムを2本に分けたほうが良かったかな…
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